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その相続、本当に大丈夫?“争族”にならないための3つの備え

コラム

牧原 聡美

筆者 牧原 聡美

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家族の大切な資産である「不動産」。その相続は本来、故人の遺志を継いで円満に進むべきものですが、現実にはトラブルの火種になりやすいのが実情です。現金と違って分割しにくく、売却にも時間と手続きがかかるため、話し合いがこじれてしまうことも

たとえば「長男は親と同居していた実家を相続したいが、次男が反対して売却を主張」など、価値観や生活状況の違いによって意見が対立することも多く、感情的なもつれに発展してしまうケースも少なくありません。

そこで今回は、「争族」と呼ばれる相続トラブルを回避するために、事前に準備すべき3つのポイントをご紹介します。不安を感じている方は、ぜひチェックしてみてください。


1. 不動産の共有名義は争いの火種になりやすい

相続でよくあるのが、兄弟姉妹などの複数人で不動産を共有名義にするケースです。一見平等に見えますが、いざ売却や利用の意思決定をしようとすると、誰か一人でも反対すれば動かせなくなるリスクがあります。


たとえば、相続人の一人が遠方に住んでいてすぐに連絡が取れない場合、売却や賃貸の話を進めたくても、必要な書類のやり取りや同意がなかなか得られず、手続きが長期化してしまうことがあります。また、そもそも「売るか」「貸すか」「そのまま住むか」といった不動産の活用方針について相続人間で意見が分かれれば、話し合い自体が膠着してしまうことも。


そのまま放置されてしまえば、誰も住んでいない家に対して固定資産税だけがかかり続ける、建物が老朽化して資産価値が下がるといった経済的損失にもつながりかねません。

さらに厄介なのは、時間が経つことで名義人が次の世代へと引き継がれていくケースです。たとえば共有者の一人が亡くなると、その持ち分はその人の子どもたちに相続され、関係者が一気に増えてしまいます。そうなると、1人ひとりから合意を得る必要があり、連絡や調整も一層難しくなります。


このように、共有名義のままにしておくと、不動産の活用や処分をしたくても動かせない塩漬け状態になるリスクが高まります。

こうした事態を避けるためには、共有ではなく「単独名義」として相続させる方が望ましいケースが多いです。その際、他の相続人には代償金を支払ってバランスを取る方法もあります。公平性を保ちつつ、トラブルを防ぐ手段として有効です。

 

2. 認知症になる前に「家族信託」や「任意後見」を検討

「親が認知症になったら家が売れないって本当?」という不安の声は多く聞かれます。実際、認知症になり判断能力が低下すると、たとえ子どもであっても勝手に不動産を売却することはできません。


この場合、成年後見制度を利用する方法もあります。これは、本人の判断能力が低下した際に、代わりに財産管理や契約行為を行う「後見人」を家庭裁判所が選任する制度です。
ただし、後見人の行動は家庭裁判所の監督下に置かれ、資産の処分や使い道には制限が多くなります。たとえば不動産の売却にも原則として家庭裁判所の許可が必要です。また、後見人には定期的な報告義務が課されるため、費用や手間がかかりやすく、柔軟な資産管理がしにくいという現実的なデメリットもあります。


そこで注目されているのが「家族信託」です。これは親が元気なうちに、不動産の管理・処分権限を信頼できる家族に託す制度であり、近年相談件数が急増しています。例えば「子どもに実家の管理を任せておき、将来的には売却してその収益を親の介護費に充てたい」といった柔軟な設計が可能です。


また、任意後見制度を併用することで、信託ではカバーしきれない日常的な支払い管理などを補完することも可能です。任意後見とは、将来判断能力が低下したときに備えて、あらかじめ後見人を自分で選んでおく制度で、家庭裁判所の関与を受けつつも、本人の意思を反映しやすい点が特徴です。家族信託と組み合わせることで、不動産だけでなく、生活費や医療費の支払いなど、より幅広い資産管理を安心して任せられる体制が整います。

 

3. 遺言書は必ず作成しよう。できれば「公正証書遺言」で

相続争いを防ぐ最も確実な方法が「遺言書」です。とくに不動産のような分割が難しい資産がある場合、「誰に、何を、どのくらい渡すか」を明確にしておくことで、残された家族の話し合いをスムーズに進めることができます。


実際に、遺言書がある場合とない場合では、相続手続きのスピードやトラブルの発生率が大きく異なります。とくに複数の相続人がいる場合、「あのときお父さんはこう言っていた」「いや、そんな話は聞いていない」といった記憶の違いから、感情的な対立に発展することも。


遺言には「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の2種類があります。

自筆証書遺言は自分で紙に書いて作成できるため手軽ですが、形式に不備があると無効になってしまうリスクがあり、また紛失や改ざん、隠匿の懸念もあります。
一方、公正証書遺言は公証役場で公証人が関与して作成され、証人も立ち会うため、内容の信頼性が高く、紛失や無効化の心配もありません。費用はかかりますが、法的なトラブルを避けたい場合には「公正証書遺言」がおすすめです。

 

よくあるご質問(Q&A

Q. 親が急に倒れて入院。判断能力が低下した状態で家を売却することはできますか?
A.
残念ながら、本人の判断能力が低下した状態では、売買契約などの法的行為は原則としてできません。このような場合、成年後見人を家庭裁判所に申し立てて選任し、その後に売却の許可を得る必要があります。ただし、手続きには数ヶ月かかるうえ、自由な使い道が制限されるため、「家族信託」を事前に活用しておくことが望ましいです。

Q. 相続人が複数いて、話し合いがまとまりません。どうしたらいいでしょうか?
A.
相続人全員の合意が必要です。一人でも納得していないと手続きを進めることができません。このような場合は、弁護士など第三者の専門家を交えて話し合いを進める方法があります。また、家庭裁判所の調停制度を利用するケースもあります。いずれにしても、争族に発展する前に、早めに専門家に相談することをおすすめします。

Q. 親名義の不動産に住み続けたいのですが、他の兄弟と揉めそうで不安です。
A.
実家を相続して住み続けたいという希望はよくある一方、他の兄弟が不公平感を抱くこともあります。このような場合は、住み続ける人が他の相続人に代償金を支払う形で調整するのが一般的です。金額の算出や資金の準備など、早い段階での話し合いと計画がカギになります。

 

争わない相続のために今できること

相続の問題は、親の死亡によって初めて顕在化することが多く、そこから慌てて対処しようとすると、感情的な衝突や誤解が生まれやすくなります。だからこそ、「事前の備え」が最も重要なのです。

・家族全員で定期的に財産の状況を共有する
・法的効力のある遺言書を作成する
・家族信託などの制度を活用して、万が一に備える


これらのステップを今からひとつずつ進めていくことで、将来の相続をめぐる混乱を防ぎ、家族関係を守ることができます。

私たちディスカバリサーチは、法律・税務・不動産の観点から相続の全体像を捉えたワンストップのサポートを提供しています。相続の不安を感じたら、お気軽にご相談ください。あなたとご家族の安心相続を、私たちが全力でサポートいたします。



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【保存版】相続した不動産の売却の流れと注意点|判断能力に不安がある場合の対処法も解説


 

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