相続放棄と不動産の行方──「放棄すれば関係ない」は誤解
相続放棄と不動産の行方──「放棄すれば関係ない」は誤解
相続放棄の誤解と不動産の扱い方を整理。管理義務や国庫帰属まで、注意点をわかりやすく解説します。

はじめに
相続放棄が発生したとき、借金や不要な不動産を引き継ぎたくないから「相続放棄すれば全部関係なくなる」と思う人は少なくありません。
しかし実際には、相続放棄をしても一定期間は不動産の管理義務が残るなど、誤解されやすいポイントが多いのです。この記事では、相続放棄の基本と不動産の扱いについて整理します。
相続放棄とは?
相続放棄とは、家庭裁判所に申述して「最初から相続人でなかった」とみなされる制度です。
- ・申述の期限は「相続開始を知った日から3か月以内」が原則
- ・家庭裁判所に申立書を提出し、受理されて初めて有効
- ・放棄した人は財産も負債も一切相続しない
つまり「放棄します」と口で言うだけでは効力はなく、正式な手続きが必要になります。
放棄しても残る不動産管理義務
「相続放棄したからもう関係ない」と安心するのは早計です。民法940条により、相続放棄をした相続人も「次の相続人が確定するまで」不動産を含む相続財産を管理する義務があります。
例えば、空き家が放置されて屋根が飛んだり、倒木で近隣に被害を与えたりすれば、損害賠償責任を問われる可能性があります。完全に手を引けるのは、次順位の相続人や相続財産管理人に引き継がれた後なのです。
放棄された不動産の行方
相続放棄された不動産は、次の順位の相続人へ引き継がれます。
- ・子が放棄すれば、親が相続人に
- ・親も放棄すれば、兄弟姉妹へ
- ・兄弟姉妹も全員放棄すれば、最終的に国庫に帰属
ただし「国がすぐに引き取ってくれる」わけではありません。家庭裁判所が選任する管理人による清算手続きを経た上で国庫に帰属するため、その間の維持管理や費用は一時的に相続人が負担する可能性があります。
放棄の現場で起きた実例
【ケースA】地方の空き家を放棄したものの…
相続放棄をしたつもりで安心していたが、次順位の相続人が決まるまでの間に屋根瓦が落下。近隣から損害賠償請求を受け、管理責任を問われることに。
【ケースB】兄弟全員が放棄した農地
放棄によって最終的に国庫帰属となったが、家庭裁判所で相続財産管理人を選任して清算するまでに数年を要し、その間の草刈りや管理費用は一時的に負担することになった。
よくある誤解と注意点
- 誤解①:相続放棄すれば固定資産税を払わなくていい
→ 相続放棄が受理されても、次の相続人や管理人が決まるまでは支払い義務が生じる場合があります。 - 誤解②:兄弟が放棄したから自分にも関係ない
→ 上位の相続人が放棄すると、次の順位の人に権利と義務が回ってきます。知らないうちに相続人になってしまうこともあります。 - 誤解③:放棄しても勝手に処分できる
→ 放棄すれば不動産を処分する権限も失います。管理はできても、売却や賃貸はできません。
まとめ
相続放棄は借金や不要な不動産を回避する手段として有効ですが、「すべての責任から即座に解放される」わけではありません。最低限の管理義務や、次順位の相続人への引き継ぎが終わるまで一定の関与は残ります。
ディスカバリサーチでは、相続放棄と不動産の関係について、実際の手続きや対応に沿ったご相談を承っています。相続放棄を検討する際は、登記・管理・税務まで含めて整理することが大切です。お早めに専門家にご相談ください。
