「相続したくない」不動産をどうする? 相続放棄だけじゃない解決策
「相続したくない」不動産をどうする? 相続放棄だけじゃない解決策
相続で受け継ぐ不動産を「欲しくない」と思ったときの具体的な対応策をまとめました。

はじめに
相続で受け継ぐ財産の中でも、不動産は特に悩ましい資産です。住む予定のない空き家や管理の難しい土地、借金と一緒に受け継ぐリスクなど、さまざまな理由で相続を歓迎できないケースも少なくありません。
そこで今回は、不動産を相続したくないときに取り得る主な選択肢を整理します。
相続放棄
最もよく知られている方法が、家庭裁判所で「相続放棄」の手続きを行うことです。
- ・申述の期限は「相続開始を知った日から3か月以内」
- ・手続きを経て初めて有効になり、口頭での放棄宣言では効力がない
- ・財産も借金も一切引き継がない
ただし、相続放棄をした場合でも、次の相続人が確定するまで管理責任が残る点に注意が必要です。空き家や土地を放置して被害が出れば、損害賠償を問われる可能性もあります。
限定承認
相続財産の範囲で債務を弁済する制度です。つまり、借金が財産より多ければ相続人の負担はゼロ、財産が残ればその範囲で取得できます。
メリット:プラスとマイナスを清算した上でリスクを限定できる
デメリット:相続人全員で申述が必要、手続きが複雑
申述は「相続開始を知った日から3か月以内」に家庭裁判所へ行う必要があり、財産目録の作成や公告など煩雑な作業を伴います。そのため実務上は利用例が少ないですが、
- ・資産と負債のバランスが分からない
- ・借金が不動産に担保として付いている
といったケースでは検討する価値がある方法です。
遺産分割協議で「売却して現金化」
相続人全員の合意が取れるなら、相続不動産を売却して現金化し、そのお金を分け合う方法があります。
- ・不動産の評価に不満が出やすいため、複数の不動産会社に査定を依頼して相場を確認すると安心
- ・売却期間中の管理や固定資産税は相続人全員で公平に負担する必要がある
- ・特に空き家や利用予定のない土地は、先送りせず売却して現金化しておくことで、将来的なリスクを減らせる
「使わない土地や家を現金に変えて分けたい」という場合には有効です。相続登記を済ませた上で、不動産会社を通じて売却するのが一般的です。
代償分割で「特定の人が相続し、他の人に現金で渡す」
兄弟姉妹の間で「この家は長男が相続し、他の兄弟には相応の金額を支払う」といった分け方も可能です。
- ・実際に住み続ける意思がある人が引き継ぐので、管理が明確になる
- ・支払う代償金の準備が課題になるため、金融機関からの借入や売却益を使うケースもある
この方法を取ることで「共有名義」を避け、将来のトラブルを減らせるのが大きなメリットです。
相続土地国庫帰属制度
2023年に始まった新しい制度で、条件を満たす土地であれば国に引き取ってもらえる仕組みです。
- ・対象:建物がない土地(空き家付きは不可)
- ・条件:境界が確定している、担保権がないなど
- ・費用:10年分の管理費相当額を納付(例:20万円~数百万円)
ただし、傾斜地や通路状敷地など「利用が難しい土地」は対象外となるケースが多く、申請から国の判断まで数か月~1年以上かかることもあります。ハードルはあるものの、「どうしても相続したくない土地」を処理できる選択肢として注目されています。
注意したいのは「何もしない」リスク
- ・固定資産税の滞納
- ・老朽化による近隣トラブル
- ・相続登記の義務違反(2024年から3年以内の登記義務化)
特に相続登記を怠ると過料の対象になる可能性があるため、放置は最も危険な選択肢です。
まとめ
不動産を『相続したくない』と感じたときには、次のような方法があります。
- 1. 相続放棄
- 2. 限定承認
- 3. 遺産分割協議で「売却して現金化」
- 4. 代償分割で管理を一本化する
- 5. 相続土地国庫帰属制度
それぞれメリットと制約があるため、自分の状況に合った方法を選ぶことが大切です。
ディスカバリサーチでは、放棄・承認・国庫帰属・売却といった幅広い選択肢の中から、状況に合った最適な方法を整理するお手伝いをしています。お気軽にご相談ください。
